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仕入れ商品や貯蔵品等に対する消費税8%と10%の処理について 当ソフトでは通常、「棚卸表シート」のみが消費税と関係があり、ソフトとして対応できる方法をご説明しますが、税理士・税務署の見解によっては下記の対処が不要の場合も考えられます。 下記の方法を実施される前に税理士・税務署に「消費税8%と10%の処理」についてお尋ねのうえ、お客様にとって最良の方法を行って下さい。 まず、入力シートで次のような明細があったとします ![]() 棚卸表シートはひとつの消費税率を保持しているため、 同じ年度のブックをコピーし、一方を8%処理、他方は10%処理とする方法です ブック名の一例 ●sakisu24_令和01_税8.xls 中身の「棚卸表」は平成31年1月1日から令和元年9月30日までに仕入・購入した品 ![]() なお赤い線の消費税率は半角数字の8や10を入力するだけで8%、10%という表示になります ●sakisu24_令和01_税10.xls 中身の「棚卸表」は令和元年10月1日から12月31日までに仕入・購入した品 ![]() ※単価は御社によって切り捨て切り上げが異なるので、手計算して下さい なお「棚卸表」が2種類必要なため、Excelブックをコピーしただけですので、 集計表など棚卸表以外のシートについては、どちらか1つのブックに通常どおり入力処理して下さい。 (*2つのブックに同じ明細を入力する必要はありません。一つのブックにまとめて入力しないと、年合計額が事実と異なります) なお集計表シート(科目の例. 「仕入」「消耗品費」)については手計算のうえ修正欄(修正列)で対応して下さい。 Q. 8%処理のブックの棚卸表(例 sakisu24_令和01_税8.xls)はいつまで保持する必要がありますか? A. 弊社の税理士に尋ねた場合 「8%の時に仕入れた商品の在庫数がゼロ」になるまで保持する必要があり、 8%の時の商品が売れ残っていると、確定申告の時には「8%の棚卸表」と「10%の棚卸表」の2種類が必要になる可能性があるそうですが、くわしくは税理士・税務署にお尋ね下さい。 参考サイト No.6303 消費税及び地方消費税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm |