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仕入れ商品や貯蔵品等に対する消費税5%と8%の処理について

当ソフトでは通常、「棚卸表シート」のみが消費税と関係があり、ソフトとして対応できる方法をご説明しますが、税理士・税務署の見解によっては下記の対処が不要の場合も考えられます。

下記の方法を実施されるに税理士・税務署に「消費税5%と8%の処理」についてお尋ねのうえ、お客様にとって最良の方法を行って下さい。


まず、入力シートで次のような明細があったとします



棚卸表シートはひとつの消費税率を保持しているため、

同じ年度のブックをコピーし、一方を5%処理、他方は8%処理とする方法です

ブック名の一例
●sakisu22_平成26_税.xls  中身の「棚卸表」は平成261月1日から3月31日までに仕入・購入した品


●sakisu22_平成26_税.xls  中身の「棚卸表」は平成264月1日から12月31日までに仕入・購入した品

※単価は御社によって切り捨て切り上げが異なるので、手計算して下さい


なお「棚卸表」が2種類必要なため、Excelブックをコピーしただけですので、

集計表など棚卸表以外のシートについては、どちらか1つのブックに通常どおり入力処理して下さい。
(*2つのブックに同じ明細を入力する必要はありません。一つのブックにまとめて入力しないと、年合計額が事実と異なります)



なお集計表シート(科目の例. 「仕入」「消耗品費」)については手計算のうえ修正欄(修正列)で対応して下さい。



Q. 5%処理のブックの棚卸表(例 sakisu22_平成26_税5.xls)はいつまで保持する必要がありますか?

A. 弊社の税理士に尋ねた場合

  「5%の時に仕入れた商品の在庫数がゼロ」になるまで保持する必要があり、

  5%の時の商品が売れ残っていると、確定申告の時には「5%の棚卸表」と「8%の棚卸表」の2種類が必要になる可能性があるそうですが、くわしくは税理士・税務署にお尋ね下さい


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