健康保険
高額療養費


 3歳児未満の乳幼児の自己負担額が現在の3割から2割負担に軽減されます。

<自己負担限度額の見直し> 平成15年4月1日改正(70歳未満の方)  

改  正  前 改    正    後
低所得者(市民税非課税者) 35,400円 変 更 な し
一      般 72,300円+(医療費-361,500円)×1% 72,300円+(医療費-241,000円)×1%
上位所得者(月収56万以上) 139,800円+(医療費-699,000円)×1%
139,800円+(医療費-466,000円)×1%

                               
    <多数該当(4ヶ月目からの自己負担額)>

改  正  前 改    正    後
低所得者(市民税非課税者) 24,600 変 更 な し
一      般 37,200 40,200
上位所得者(月収56万以上) 70,800 77,700

 老人保健制度の見直し 平成14年10月1日改正
    定額制、月額制を廃止し、通院入院ともに定率の1割(一定以上所得者は2割)負担となります。
   <所得に応じた自己負担額の見直し>

一 定 以 上 所 得 者 一  般 停 所 得 者
自 己 負 担 額 定 率   2 割 定  率    1 割
1ケ月あたりの自己負担限度額 通院(個人ごと) 40,200 12,000 8,000
入  院 72,300+(医療費- 361,500円)×1% 40,200 24,600

(一定以上所得者) 単独世帯(年金のみで)年収約380万円程度以上、夫婦2人(年金+給与)で年収約630万円以上ある人
(低所得者)単独世帯(年金のみ)で年収約約65万円以下、夫婦2人(年金+給与)で年収約130万円以下の人

 高齢者医療制度の対象者を75歳以上に
   70歳以上の老人保健制度の対象者が5年間で段階的に対象年齢が引き上げられ、75歳になります。ただし、70歳〜74歳
   の人の自己負担は老人保健の対象者と同じ1割(一定以上所得者は2割)となります。

■ 高額療養費に係わる自己負担限度額の見直し (平成13年1月施行)
  @ 現行の一般、低所得者の区分に加え、新たに上位所得者(標準報酬月額56万円以上の者及び同程度以上の
    者)の区分を設ける。
  A 上位所得者の限度額(定額部分)あh、標準報酬月額(56万円)に対する比率が22%程度(一般の平均的
    な標準報酬月額(29万円)に対する定額部分の自己負担限度額(63,600円)の比率)となるように設定
    する。
  B 高額療養費の自己負担額について、定額部分(従来の自己負担限度額に加え、患者が受けた医療サービス
    の費用が反映されるように設定することとする。
  C 低所得者や多数該当の場合には、医療費に応じた1%の負担は求めない。
  D 長期にわたり高額な医療費がかかる人工透析、血友病、エイズについては、現行どおり、1万円の自己
    負担額を据え置き。