| 健康保険 | |
| 高額療養費 |
■ 3歳児未満の乳幼児の自己負担額が現在の3割から2割負担に軽減されます。
■ <自己負担限度額の見直し> 平成15年4月1日改正(70歳未満の方)
| 改 正 前 | 改 正 後 | |
| 低所得者(市民税非課税者) | 35,400円 | 変 更 な し |
| 一 般 | 72,300円+(医療費-361,500円)×1% | 72,300円+(医療費-241,000円)×1% |
| 上位所得者(月収56万以上) | 139,800円+(医療費-699,000円)×1% |
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<多数該当(4ヶ月目からの自己負担額)>
| 改 正 前 | 改 正 後 | |
| 低所得者(市民税非課税者) | 24,600円 | 変 更 な し |
| 一 般 | 37,200円 | 40,200円 |
| 上位所得者(月収56万以上) | 70,800円 | 77,700円 |
■ 老人保健制度の見直し 平成14年10月1日改正
定額制、月額制を廃止し、通院入院ともに定率の1割(一定以上所得者は2割)負担となります。
<所得に応じた自己負担額の見直し>
| 一 定 以 上 所 得 者 | 一 般 | 停 所 得 者 | ||
| 自 己 負 担 額 | 定 率 2 割 | 定 率 1 割 | ||
| 1ケ月あたりの自己負担限度額 | 通院(個人ごと) | 40,200円 | 12,000円 | 8,000円 |
| 入 院 | 72,300円+(医療費- 361,500円)×1% | 40,200円 | 24,600円 | |
(一定以上所得者) 単独世帯(年金のみで)年収約380万円程度以上、夫婦2人(年金+給与)で年収約630万円以上ある人
(低所得者)単独世帯(年金のみ)で年収約約65万円以下、夫婦2人(年金+給与)で年収約130万円以下の人
■ 高齢者医療制度の対象者を75歳以上に
70歳以上の老人保健制度の対象者が5年間で段階的に対象年齢が引き上げられ、75歳になります。ただし、70歳〜74歳
の人の自己負担は老人保健の対象者と同じ1割(一定以上所得者は2割)となります。
■ 高額療養費に係わる自己負担限度額の見直し (平成13年1月施行) @ 現行の一般、低所得者の区分に加え、新たに上位所得者(標準報酬月額56万円以上の者及び同程度以上の 者)の区分を設ける。 A 上位所得者の限度額(定額部分)あh、標準報酬月額(56万円)に対する比率が22%程度(一般の平均的 な標準報酬月額(29万円)に対する定額部分の自己負担限度額(63,600円)の比率)となるように設定 する。 B 高額療養費の自己負担額について、定額部分(従来の自己負担限度額に加え、患者が受けた医療サービス の費用が反映されるように設定することとする。 C 低所得者や多数該当の場合には、医療費に応じた1%の負担は求めない。 D 長期にわたり高額な医療費がかかる人工透析、血友病、エイズについては、現行どおり、1万円の自己 負担額を据え置き。