雇用保険
 


  雇用保険給付改正
@ 給付日数の体系の見直し(平成15年5月1日施行)
   イ. 一般の離職者・短時間労働被保険者

  被保険者であった期間
年齢  
5年未満 5年以上
10年未満
5年以上
10年未満
20年以上
前 年 齢 共 通 90日 90日 120日 150日


ロ. 倒産・解雇等による離職者

   被保険者であった期間
年齢  
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日


ハ. 高年齢求職者給付の改正

被保険者であった期間 支給額
1年未満 30日
1年以上 50日

ニ. 就職困難な受給資格者

年齢/被保険者期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

A 育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の充実(平成13年1月1日施行)

   育児休業給付・介護休業給付の給付率が休業前賃金の25%から40%に引き上げられました。

B 教育訓練給付の給付条件の緩和(5年から3年)、支給額の上限の変更(平成15年5月1日施行)

被保険者期間 給付率(上限金額) 下限金額
3年以上5年未満 20%(10万円) 8000円以下不支給
5年以上 40%(20万円) 8000円以下不支給

C 再就職手当金の改正
  給付残日数×30%×基本手当日額(支給条件に適合した方)

雇用保険料率改正
平成14年10月1日から雇用保険料率が改正され,1000分の2引き上げられます

現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84)12条第5項のいわゆる弾力条項により、平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2引き上げるとともに、保険料の追加徴収を行うこととなりました。

1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表」も変更になります 事業主の方におかれましては、給与から控除する際には十分にご注意ください。

雇用保険料率

事 業 の 種 類    事業主負担率 被保険者負担率
17.5
1000
10.5
1000
7
1000
農 林 水 産
清酒製造の事業
19.5
1000
11.5
1000
8

1000
20.5
1000
12.5
1000
8

1000