厚 生 年 金
平成14年4月1日施行

65歳〜69歳も被保険者になり新たな仕組みの年金調整
65歳から70歳まで保険料を納めることとなります。
平成14年4月1日現在、すでに満65歳になっている方(昭和12年4月1日生まれ以前)は、年金額を調整されることはありません。
改正以降満65歳になられる方は、報酬比例部分の年金額と標準報酬額の合計が37万円までは支給調整されません。
それ以上は報酬が2万円増えれば年金が1万円減額されます。
又、老齢基礎年金はそのまま65歳から全額支給されます。


雇用保険と厚生年金
[ 雇用保険 ]
平成10年4月1日以降に老齢年金の受給権が発生した方から雇用保険と老齢年金はいっしょに受給できません。
雇用保険を受給すると年金は停止します。


[ 厚生年金 ]
生年月日により60歳台前半年金の受給方法が異なります。( )内は女性の年数

S16(21).4.2〜S18(23).4.1生まれの人

60歳                       61歳                                    65歳

報酬比例部分のみ支給

特別支給の老齢年金

老 齢 厚 生 年 金

定額部分の繰上支給はできます

老 齢 基 礎 年 金

S18(23).4.2〜S20(25).4.1生まれの人

60歳                      62歳                                65歳
報酬比例部分のみ支給

特別支給の老齢年金

老 齢 厚 生 年 金

定額部分の繰上支給はできます

老 齢 基 礎 年 金

S20(25).4.2〜S22(27).4.1生まれの人

         
60歳                               63歳                             65歳

報酬比例部分のみ支給

特別支給の老齢年金

老 齢 厚 生 年 金

定額部分の繰上支給はできます

老 齢 基 礎 年 金

S22(27).4.2〜S24(29).4.1生まれの人

60歳                                      64歳                  65歳

報 酬 比 例 部 分 の み 支 給

特別支給の老齢年金

老 齢 厚 生 年 金

定額部分の繰上支給はできます

老 齢 基 礎 年 金

S24(29).4.2〜以降の生まれの人

60歳                                                 65歳

報酬比例部分のみ支給

老 齢 厚 生 年 金

定額部分の繰上支給はできます

老 齢 基 礎 年 金