建設業許可制度とは
    (1) 建設業を営む場合には、その業種(28業種)ごとに建設業法による建設業許可を受けることが必要であり、許可を受けるためには
       一定の基準を満たすことが必要となります。
    (2) 許可を受けなくても営業できる場合
        工事一件の請負金額が次のものについては、許可を受けなくても営業ができます。
          ・建築一式工事……1500万円に満たない工事、又は延べ面積が150mに満たない木造住宅工事。
          ・その他の建設工事……500万円に満たない工事
    (3) 大臣許可と知事許可
          営業所の所在地により、許可行政庁は大臣と知事に分かれます。
         ・知事許可…1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合。
         ・大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を向ける場合。。
    (4) 一般建設業の許可と特定建設業の許可とは
        元請で請ける一件の工事について、下請に出す額の総額に応じて必要な許可の種類が異なります。
         ・一般建設業の許可…建築一式工事=4500万円未満、その他の工事=3000万円未満までしか下請に出すことができません。
         ・特定建設業の許可…下請に出す額の制限なし。
許可を受けることのできる条件
      建設業許可は法令で定める経営業務管理責任者と専任技術者を置き、欠格要件に該当しないこと、などその他諸要件を満たせば
      許可されます。
        (1)一般建設業の許可要件
           @経営業務の管理責任者の設置…建設業の経営を管理した経験のある人が必要です。
           A専任技術者の設置…営業所ごとに建設工事の施工に関して、法令で定める要件を満たす常勤の技術者を置いていること。
           B財産的基礎…請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有すること。
               ・500万円以上の資金調達能力があるもと認められるもの。
               ・自己資本が500万円以上あること。
               ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
               ・欠格要件に該当しないこと。(法第8条)